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公立学校共済組合鬼怒川保養所「ホテルたかはら」 宴会・催事規約 平成18年10月1日制定
公立学校共済組合鬼怒川保養所「ホテルたかはら」(以下、「保養所」という。)では、宴会、日帰り入浴又は催し物等の宿泊を伴わない利用(以下「宴会等」という。)に関するご契約並びに宴会場及び会議場等(以下「宴会場等」という。)の利用については、以下のとおり定めておりますので、あらかじめご了承いただきますようお願いします。
1 お取り決めの範囲について 保養所がお客様との間で締結する宴会等に関する契約及び宴会場等の利用については、この規約の定めるところによるものとし、この規約に定めのない事項については、法令及び一般に確立された慣習によるものとさせていただきます。
2 契約の申込みについて 保養所に宴会等の申込をしようとする者は、次に掲げる事項を保養所に申し出ていただきます。 (1)宴会等の主催者名 (2)宴会等の開催日、開催時間及び出席予定者数 (3)宴会等の内容 (4)その他保養所が必要と認める事項
3 ご契約の成立について 宴会等の契約は、保養所が契約の申込を承諾したときに成立するものとします。 ただし、保養所が承諾しなかったことを証明したときはこの限りではありません。
4 ご契約の締結拒否について
保養所は、次に掲げる場合において、宴会等の締結に応じないこと
(1)宴会等の契約を締結する者又は宴会等に出席する利用客に次に
@「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」 A暴力団等が事業活動を支配する法人その他の団体又はその構成員 B暴力団等に該当する者が役員となっている法人又はその構成員 C法令又は公序良俗に反する行為をなされる恐れがあると判断される者 (2)保養所の他の利用者等に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(3)保養所若しくは保養所職員等に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な (4)この宴会・催事規約に違反したとき。 5 お客様からのご契約の取消しについて
宴会等のご契約については、お客様から保養所に通知していただくことに
6 保養所からのご契約の取消しについて 保養所は、次に掲げる場合において、宴会等のご契約を解除させていただくことがあります。
(1)宴会等の契約をした者又は宴会等に出席する利用者に次に該当する @暴力団等 A暴力団等が事業活動を支配する法人その他の団体又はその構成員 B暴力団等に該当する者が役員となっている法人又はその構成員 C法令又は公序良俗に反する行為をなされる恐れがあると判断される者 (2)保養所の他の利用者等に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(3)保養所若しくは保養所職員等に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な (4)この宴会・催事規約に違反したとき。
7 宴会時間について 宴会場等の使用開始から終了までのご契約時間(以下「利用時間」という。)は、2時間とさせていただきます。
8 有料人員等の確認について 料理等を用意する人数(以下「有料人数」という。)を、宴会等の開始日の2日前の10:00までに保養所の担当職員にご通知ください。これ以降は保養所において宴会等の手配がすべて完了いたしておりますので、宴会等の開催日にご出席された利用客の人数が有料人数を下回った場合でも有料人数分の料金を申し受けます。
9 直接ご依頼の業者に対する説明について 保養所の了解のもとにお客様が直接依頼された業者が行う諸事項(宴会等に関する装飾、余興等に使用する機器及び材料の搬入・搬出、看板等のサイズと取付方法の決定等)につきましては、当施設の美観、動線等を考慮し、一定のルールのもとに実施していただくよう、保養所より当該業者の方々にご指示を申し上げますので、これに従っていただくようにしてください。
10 損害賠償について お客様(お客様の側のすべての関係者を含む。)及びお客様がご依頼された業者の方々は、保養所の設備、什器備品等を破損したり、損傷したりすることのないよう充分にご注意ください。 もし、保養所の設備、什器備品等を破損又は損傷をしてしまった場合は、速やかに保養所に申し出ていただくとともに、その修復に関して保養所よりご指示を申し上げますので、その指示に沿って速やかに修理を行うか、又は損害賠償金をご負担くださいますようお願いいたします。 11 禁止事項について 次に掲げる事項は、保養所において禁止事項となっておりますので、ご遠慮くださいますようお願い申し上げます。 (1)盲導犬以外の犬、猫、小鳥その他愛玩動物、家畜類等の持込み (2)発火又は引火性の物品などの危険物の持込み (3)悪臭を発するものの持込み (4)賭博等風紀を乱す行為又は他のお客様のご迷惑になるような言動 (5)備付品の移動 (6)ご予約時の使用目的以外の利用 (7)その他法令等で禁じられている行為
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