
|
公立学校共済組合鬼怒川保養所「ホテルたかはら」宿泊約款 平成18年10月1日制定 (適用範囲) 第1条 この約款は公立学校共済組合鬼怒川保養所「ホテルたかはら」(以下、「保養所」という。)が宿泊客との間で締結する宿泊利用及びこれに関する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般的に確立された慣習によるものとします。 2 保養所が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
(宿泊利用の申込) 第2条 保養所に宿泊利用の申込をしようとする者は、次の事項を保養所に申し出ていただきます。 (1)宿泊者の氏名、住所及び連絡先の電話番号並びに利用人数 (2)宿泊日及び到着予定時刻 (3)宿泊料金(原則として別表第1の基本料金による。) (4)その他保養所が必要と認める事項
2 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合には、
(宿泊契約の成立等)
第3条 宿泊契約は、保養所が前条の承諾をしたときに成立するものとします。
(宿泊契約の拒否) 第4条 保養所は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。 (1)宿泊の申込がこの約款によらないとき。 (2)満室により客室の余裕がないとき。
(3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序又は善良な風俗に反
(4)宿泊しようとする者が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平
(5)宿泊しようとする者が、暴力団等が事業活動を支配する法人その他の団体又はそ (6)宿泊しようとする者が、暴力団等に該当する者が役員となっている法人又はその 構成員であるとき。 (7)宿泊しようとする者が、他の宿泊客等に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(8)宿泊しようとする者が保養所若しくは保養所職員等に対し、暴力、脅迫、恐喝、 (9)宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。 (10)天災、施設の故障その他やむ得ない事由により宿泊させることができないとき。 (11)宿泊しようとする者が泥酔等により他の宿泊客等に迷惑を及ぼす恐れがあるとき や、他の宿泊客等に著しく迷惑を及ぼす言動があるとき。
(宿泊者の契約解除権) 第5条 宿泊客は、保養所に申し出て、宿泊契約を解除することができます。 2 保養所は、宿泊客がその責に帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した 場合は別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。
3 保養所は、宿泊客が連絡をしないで、宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が
(保養所の契約解除権) 第6条 保養所は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良な風俗に反する行為を (2)宿泊客が、伝染病であると明らかに認められるとき。 (3)天災、施設の故障その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。 (4)宿泊客が他の宿泊者等に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(5)宿泊客が泥酔等により他の宿泊者等に迷惑を及ぼす恐れがあるときや他の宿泊客 (6)宿泊客が暴力団等であるとき。
(7)宿泊しようとする者が、暴力団等が事業活動を支配する法人その他の団体又はそ (8)宿泊しようとする者が、暴力団等に該当する者が役員となっている法人又はその 構成員であるとき。
(9)宿泊しようとする者が保養所若しくは保養所職員等に対し、暴力、脅迫、恐喝、威 (10)宿泊客が、保養所が定める利用規則の禁止事項に従わないとき。
(11)寝室での寝煙草、消防用設備にいたずら、その他当施設が定める利用規則の禁止
2 保養所が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ受けていない
(宿泊の登録) 第7条 宿泊客は、宿泊日当日、保養所のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。 (1)宿泊客の氏名、住所、電話番号、年齢、性別及び職業 (2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日 (3)出発日及び出発予定時刻 (4)その他保養所が必要と認める事項 2 宿泊客が第11条の料金の支払を宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを提示していただきます。
(客室の使用時間) 第8条 宿泊客が保養所の客室を利用できる時間は、午後3時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。 2 保養所は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合は別に定める追加料金を申し受けます。
(利用規則の遵守) 第9条 宿泊客は、保養所内においては、保養所が定めて館内に提示した利用規則に従っ ていただきます。
(営業時間) 第10条 保養所の営業時間は次のとおりとします。 (1)営業は午前7時から午後9時までとします。 (2)門 限は午後11時とします。
(料金の支払い) 第11条 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。ただし、期間限定等の特別料金を設定した場合は、この限りではありません。 2 宿泊料金に課税される税金については、法令等で定める税率によりお預かりいたします。 3 前二項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当施設が認めた宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は保養所が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。 4 保養所が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になった後、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
(保養所の責任) 第12条 保養所は、宿泊契約及びこれに関する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが保養所の責めに帰すべき事由によるものでないときには、この限りではありません。 2 保養所は、万一の火災等に対処するため旅館賠償責任保険に加入しております。
(契約した客室が提供できないときの取扱い) 第13条 保養所は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。 2 保養所は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋できないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、保養所の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
(寄託物等の取扱い) 第14条 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、保養所は、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、保養所がその種類及び価格の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、保養所は30万円を限度としてその損害を賠償します。 2 宿泊客が、保養所内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、保養所の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、保養所は、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価格の明告のなかったものについては、保養所に故意又は重大な過失がある場合を除き、10万円を限度としてその損害を賠償します。
(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管) 第15条 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って保養所に到着した場合は、その到着前に保養所が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。 2 宿泊客がチェックアウトした後、宿泊客の手荷物又は携帯品が当施設に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、保養所は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。 3 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての保養所の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
(駐車の責任) 第16条 宿泊客が保養所の駐車場をご利用になる場合において、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、保養所は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。
(宿泊客の責任) 第17条 宿泊客の故意又は過失により保養所が損害を被ったときは、当該宿泊客は保養所に対し、その損害を賠償していただきます。 別表第1 宿泊料金等(第2条第1項及び第11条第1項関係)
別表第2 違約金(第5条第2項関係)
|
||||||||||||
|
|
|
![]() |
|